外国人社員のビザについて

この度はサイトをご覧いただき、感謝いたします。
行政書士の高崎です。

現在、様々な分野で外国人社員が活躍しておりますが、外国人の雇用に伴うビザ(在留)手続きは、資格取得適正な方と分かっていても煩雑です。

たとえば・・・

 → 書類作成(理由書など)・立証書類(契約書など)の準備

 → 入国管理局へ出向いての申請。待ち時間長く、1日仕事に

 → 申請後、要件が合わなければ出直しとなり書類提出

 → 許可がおりてから受け取りのため、再度入国管理局へ

せっかく、雇用しても、在留期間を過ぎてしまった事に気づかず、オーバーステイとなる事も現実にありますが、外国人の 強制退去だけでなく、雇用する側にも責任問題となってきます。

このようなトラブルや無駄をなくすため外国人社員の受け入れビザ手続きのアウトソーシングを企業様に提案致します。

就労ビザ・在留資格の取得・更新・変更手続等を専門に行う東京入国管理局の申請取次行政書士が、雇用の最初の段階から お手伝いしますので次のようなメリットがあります。


面接の上、ビザの該当性・申請を判断します。 

              スムーズなビザの許可を受ける事ができます。

入国管理局への申請を代わって行います。 

              申請・受理と2日間かける無駄がありません。

在留期間を管理し、適正な更新手続きを行います   

              業務の流れに支障をきたしません。

雇用された外国人の生活相談にも応じます  

             なれない日本での生活面も相談できます。


顧問契約をお勧めします。(8,000円/月〜)

事務では主に、顧問契約で業務行っています。
ビザ申請は法人様で、または外国人社員ご本人で申請する際の助言や、法改正によるタイムリーな情報提供を行っています。

是非、ご利用ください。試用期間 月3,000円のサービスも行っております。

就労が可能な在留資格について 

外国人が日本で就労活動をするためには、入管法に定められている在留資格のうち、就労が可能な在留資格を得る必要があ ります。外国人を新規に採用する場合には、採用予定の外国人が適法に就労できる在留資格を有しているか、または在留資格取得の可能性があるかが大きなポイ ントとなります。

就労が可能な在留資格の代表的なものを以下に挙げてみます。

なお、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格で在留する外国人には、就労活動の制 限はありませんので、在留資格の枠にとらわれることなく就労活動を行えます。

1.人文知識・国際業務
2.技術
3.企業内転勤
4.技能
5.投資・経営

上記のうち、1から4までの在留資格は、主に起業に雇われて働く場合に該当する在留資格です。5の「投資・経営」は自 ら出資して事業を開始する場合などに該当します。

それぞれの在留資格には、特徴があり、許可の要件も異なります。したがって、企業の採用担当者はこれらの知識を踏まえ たうえで人選をすることは非常に大切なことです。

また、外国人を中途採用したい場合に、相手側の有している在留資格が自社の職務内容に合致しているかどうかを事前に見 極める手段として、就労資格証明書の制度を活用することも可能です。

■留学生の採用

留学生を採用する場合には、「人文知識・国際業務」「技術」などの在留資格に変更するパターンが大半ですが、必ずしも彼らの希望する通りに首尾よく就職が 決まるとはかぎらないのが現実です。彼らが日本に留まり、就職活動を行うためには「留学」の在留資格から就労可能な在留資格に変更する必要がありますが、 留学生本人だけでなく企業の担当者も在留資格の変更手続に不慣れなために期間に間に合わなかったり、書類不足のために不許可処分を受けてしまうことがない ようにしたいところです。

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